借主から貸主に対して支払われるもので、契約が終了した場合でも借主に返還される事はありません。
基本的に退去時に返還され、賃貸料支払いの担保として、家主に預けておくお金のこと。ただし、家賃滞納や物件に損害があった場合等は敷金から損害分を差し引かれる事に。通常家賃の3〜5ヶ月分程度の額に相当します。
敷金・礼金を折衷した性格のものです。通常、家賃の3〜10ヶ月分相当程度です。敷金と同じく賃貸料支払いの担保として家主に預けておくお金です。
退去時に改装費等として保証金より差し引かれるお金です。
入居者が共同使用する設備の維持費やその他雑費のことです。
契約期間が満了する際、更新する場合に支払います。